株式会社ディーエムシーのコラムをご覧になっていただきありがとうございます。

株式会社ディーエムシーの田中です。

本日は、ファクタリングには貸金業の免許が必要かについてお話をさせていただければと思います。

結論、ファクタリングには貸金業の免許は不要です。

理由:ファクタリングは「売掛債権の売買」であり、貸金業に該当しない

ファクタリングは、資金を借りるのではなく、売掛債権(売上代金を受け取る権利)を売却して資金化する取引です。そのため、貸金業の定義である「金銭の貸し付け」に該当しません。

  • 貸金業(貸金業法の対象)
    ・「金銭の貸し付け」を行う業者が対象(銀行、消費者金融、カードローン会社など)
    ・営業には「貸金業登録」が必要
    ・貸金業法に基づき、利息制限法や出資法などの規制を受ける
  • ファクタリング(貸金業法の対象外)
    ・売掛債権の売買を行う(債権の譲渡)
    ・金銭の貸し付けではないため、貸金業登録は不要
    ・ただし、違法な手数料を取ると「ヤミ金融」と見なされる可能性がある

注意すべき点:違法業者との区別

貸金業の免許が不要なため、ファクタリング業者の中には違法な手数料を取る悪質業者も存在します。例えば、
手数料が異常に高い(売掛金の30~50%以上を差し引く)
実質的に貸し付けに近い契約を強要する
売掛先に無断で取り立てを行う

このような行為を行う業者は、実質的に貸金業と見なされ、違法行為となる可能性があります。
→ 正規のファクタリング業者を利用する際は、金融庁・消費者庁・国民生活センターの情報を確認するのが安全です。

まとめ

ファクタリングは貸金業法の対象外であり、貸金業の免許は不要
✅ ただし、違法業者には注意(高額手数料・取り立て行為など)
信頼できる業者を選ぶことが重要(透明な手数料・契約内容の確認)

「貸金業ではないから安心」というわけではなく、適正な業者を選ぶことが大事ですね。

最後までご覧になっていただきありがとうございました。

今後ともディーエムシーを宜しくお願い致します。