株式会社ディーエムシーのコラムをご覧になっていただきありがとうございます。

株式会社ディーエムシーの田中です。

本日は、ファクタリングの手数料は経費計上が可能かについてお話をさせていただければと思います。

結論、ファクタリングの手数料は経費計上が可能です!
ファクタリングの手数料は、法人税や所得税の計算上、「経費(損金)」として計上することが可能です。

📌 ① ファクタリング手数料の会計処理方法

🔹 費用として計上できる項目

ファクタリング手数料(売掛金を現金化する際に業者に支払う手数料)
印紙代(契約書に印紙が必要な場合)
事務手数料(ファクタリング会社によっては別途請求されることも)

💡 これらの費用は、損金(経費)として計上可能!


📌 ② 勘定科目は?

ファクタリング手数料の仕訳例(売掛金100万円をファクタリング、手数料10万円の場合)

借方(費用) 貸方(支払) 金額
支払手数料(販管費) 現金/預金 10万円
売掛金 現金/預金 90万円

💡 手数料は「支払手数料」や「売掛債権売却損」などで計上!
💡 消費税の課税対象にはならない(売掛債権の譲渡は非課税)!


📌 ③ ファクタリング手数料の節税効果

手数料を経費に計上することで、課税所得を減らし法人税を節約できる
特に利益が出ている会社は、ファクタリングを利用することで利益を圧縮し節税効果が期待できる
❌ ただし、手数料が高すぎる場合は節税メリットよりコストが大きくなるので注意!


📢 まとめ

ファクタリングの手数料は経費計上OK!
「支払手数料」や「売掛債権売却損」などの科目で処理可能!
消費税は非課税取引(売掛債権の譲渡扱い)
節税効果はあるが、手数料が高すぎると逆にコストがかさむので注意!

💡 経費計上の方法が不安なら、税理士に相談すると安心!

最後までご覧になっていただきありがとうございました。

今後ともディーエムシーを宜しくお願い致します。