株式会社ディーエムシーのコラムをご覧になっていただきありがとうございます。
株式会社ディーエムシーの田中です。
前回のコラムでは、電子記録債権の概要とその導入メリットについてご紹介しました。
今回は、お客様からよくご質問をいただく
「電子記録債権はファクタリングできるのか?」という点について、正確な情報をお伝えしたいと思います。
■ 電子記録債権は「ファクタリング」できない?
まず結論から申し上げると、電子記録債権はファクタリングの対象にはなりません。
これは、電子記録債権の制度上、債権譲渡ではなく「記録の移転」によって効力を発生させる仕組みであるためです。
ファクタリングは「債権譲渡」を基本とする取引ですが、電子記録債権は譲渡という形式をとらないため、ファクタリングの法的枠組みとは一致しないのです。
■ 割引なら可能!金融機関や事業者による「でんさい割引」
ただし、割引という形での資金化は可能です。
これは、手形の割引と同様に、電子記録債権を金融機関や提携業者に持ち込むことで、満期日前に現金化する方法です。
具体的には、電子記録債権の記録機関である「でんさいネット」を通じて、下記のような割引取引が行われます。
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利用企業が保有するでんさいを、満期前にディーエムシーなどの割引業者が買い取る
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所定の割引料を差し引いた金額を即日~数営業日以内に受け取れる
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債務者側(取引先)に通知・同意を求めず、スムーズに実行可能
■ ファクタリングと割引の違いを理解しよう
区分 | ファクタリング | 電子記録債権の割引 |
---|---|---|
対象債権 | 売掛債権など(通常の債権) | 電子記録債権(でんさい) |
形式 | 債権譲渡 | 記録移転+割引契約 |
法的性質 | 譲渡(民法) | 割引(商取引) |
通常の利用先 | ファクタリング会社 | 金融機関・割引事業者 |
■ 実務上のポイント
「うちの売掛債権はファクタリングで資金化したい」
「でんさいを受け取ったが、資金繰りの都合で早期に現金化したい」
このようなケースでは、債権の種類に応じて、ファクタリングか割引かを使い分ける必要があります。
弊社ディーエムシーでは、通常のファクタリングだけでなく、電子記録債権の割引相談にも対応しております。
取引先との契約形態や資金ニーズに応じて、最適なご提案をいたします。
■ 最後に
電子記録債権は、紙の手形や売掛債権とは異なる制度です。
「ファクタリングと似ているが、実はまったく別の仕組み」ということを正しく理解することで、トラブルや手戻りを防ぐことができます。
少しでもご不明点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
引き続き、ディーエムシーでは皆様の事業を資金面からサポートできるよう、
分かりやすく・実務に即した情報提供を続けてまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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